単独名義の貯金でも、夫が原資を稼ぎ、妻がその生活を支えてたという実績のあるものなら、
共有資産扱いにはなることもあるようだ。

とはいえ、婚前からの資産による貯蓄や収益とはっきりしてる場合なら、
何でもかんでも共有資産にはならんよ。