どうしても男が稼いだ金は女の物ってことにしないと気が済まないみたいだけど
財布一緒にしない限りそうはならないんだよなぁ
これは762条に文句を言うしかない

一応762条の2項には
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

明らかではない財産の場合はって付け加えてあるんだから
財布別にしててそれが夫が稼いだ夫の財産だって明らかな場合はもうそれは夫のものなんだよ
無理だからあきらめようよ