>>295
上○さんが実在し、ここで否定されている内容(職業、年収等)が本人と特定できなければ、実在しない人物となり、名誉毀損になりません。
ただし、写真は本人次第ですが、本人が承諾しない場合を除いて、肖像権の侵害にあたります。名誉毀損と肖像権は全く別物です。
よって、写真は早く消した方がいいですよ。