>>621
晒されてしまった以上、すでに肖像権は侵害されてしまっているのだから差し止め請求のしようがないのでは?
差し止め請求(権)というのは、名誉毀損的な記事が記載された未だ発売されていない雑誌の出版社に対して請求するなうなときに意味を持つ請求(権利)だよ。
まあ、厳密には仮の差し止めだけどそこは専門的になるからおいといて。