婚約後(婚約は二人の合意のみで成立)
婚約破棄に原因があるとき、
相談所への報告を怠っている場合や
会社員と偽って無職であった場合も
訴訟になれば準備費用、財産上、精神上の損害等
原因をつくった側は、相手方に対して損害賠償責任を負う