憲法13条の幸福追求権は公共の福祉に反しない程度に幸福追求する権利を保障している。
幸福追求権は新しい人権を保障している。
 ・京都府学連事件では、判例は「肖像権」とまではいわないものの、 個人は容貌をみだりに撮影されない自由を有する、と判示した。
 ・幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を保証する(人格的利益説)