0148愛と死の名無しさん垢版 | 大砲2017/03/07(火) 21:45:30.86ID:9MiOnM5a >>146 公益に値しない。 よって、名誉棄損罪! (名誉毀損) 第230条 1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。