0275愛と死の名無しさん垢版 | 大砲2017/01/02(月) 11:01:40.69ID:1RfK90/1 >>274 景品表示法の不当表示にあたるかどうかは消費者庁長官が判断します。あなたではありません。 消費者庁に判断を仰いでみてはいかがですか?