【大橋亜紀】関西 エクシオ 婚活 常連女専用【吉田理絵】 [無断転載禁止]©2ch.net
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男を晒す悪質常連女たちを逆晒す専用板です
女人禁制
【要注意リスト】
@エク塩 梅田
・タダ飯 ○橋亜紀 愛媛出身 バニータイプのヘアバンド着用 アラフォー 下品 顔でか
・マルチ 小路美和○ 島根出身 化粧品セールス 買わないと着信拒否
・タダ飯 千○茉倫 看護師?介護士? ホクロ豚 ワキガ 介護士
・タダ飯 岡田○里 歯科衛生士 オバハンパーマ アラフォー 竹辺は噂通りにかなり性格悪い。
飯食いに行った時に、乳に自信があって男には不自由してないと自慢されたが、
あの顔であの性格ではセフレ以外に価値はないなw
至近距離で顔面見るとかなりブサイク。
しかも豚体型特有のワキガ臭もあるw
たしかにずっと汚らしい髪いじってたな。
穴兄弟も異常に多そうw >>667
二人で情報交換してるからこれでOKでは 竹辺◯香は名前変えてます
エクシオ以外のパーティーに頻繁に参加してる
化粧下手すぎてキモイw 岸本晃
大阪 梅田 なんば会場 エグゼクティブ編に
10年間、毎回のように参加
偽名 山本 秋山など
一級建築士 設計士 30代と嘘をつく
実際は50代のフリーター
偽名刺まで作って女を騙す
黒メガネ カツラで細い目の不細工
おぎやはぎみたいな感じ
趣味はドライブとか書く ここにも書くなよ。671はカッブルなれない男のヒガミですよ。もてない男は風俗行って性処理したらいいのに 醜い豚女は俺からするとと晒されて当然だと思うよ。お持ち帰りする価値なし 2016年7月に行われた都知事選で小池百合子氏を支援し、小池氏が「7人の侍」と呼んでいる豊島・練馬区議が、12月6日に自民党東京都連から除名された。 オーストラリアに旅行に行ったのですが、慰安婦像があって、本気でビックリしました。
だって、オーストラリアですよ!!!
慰安婦像の横には、管理人の韓国人がいて、説明してくるので
怖くて怖くて、中国人のふりをしました。
アメリカにも、慰安婦像があるらしいけど、本当かな。
本当なら、止めてほしい 鼻の横に汚いイボほくろあるデブ見たことない?
ぽっちゃりパーティーの常連 以前にもカキコミあったけど、デブはやたら群れるからな。パーティー中や終了後に自分より可愛い女に声がけして、男の悪口言いふらしてカップル潰しをする。軍団と呼ばれるこの手口は有名。
少し前までは安西が軍団リーダーだったけど、今は川西ありさってデブスがリーダーやってる。
川西はかなり有名な超常連。 川西あ◯さは毎回カプってヤリ捨てされてるらしいです。
大河内とも関係あります。
軍団作って男の悪口言いふらしてカップル潰ししてるのは事実です。
こいつにカプった女との仲を潰されたという話を聞きました。
気をつけてください。 ソバージュ婆ア岡田友里は難波エグゼ常連やで。
毎回カプっては取っ替え引っ替えしてる。 岡田有◯は複数彼氏いるから気をつけろよ
カモ探しに来てるだけ >>686
どんな人?なまえだけあげても…
複数彼氏いる証拠はある? 岡田は自称歯科衛生士
こいつのツレとカプって飯食いに行って彼氏いるけどパーティー行ってカモ探ししてるって聞いた
常連仲間からも評判かなり悪くて有名
不自然な整形顔で服装も水っぽいから悪い意味で目立ってる 韓国・釜山の日本総領事館前に慰安婦像が設置されたことへの対抗措置として長嶺安政駐韓大使らを一時帰国させた安倍政権の対応を80・4%が支持した。 一昨年の日韓合意やウィーン条約に反する韓国側の行動に不信感が広がり、大使らの帰任時期については「慰安婦像が撤去されてから」が68・1%に達した。 ストーカー行為罪の懲役刑の上限を「6月以下」から「1年以下」に引き上げるなど罰則も強化。被害者が告訴をためらっていても起訴できるよう非親告罪に変更したほか、 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
毀損された名誉が死者のものである場合には、
その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法230条2項)。
ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、
通常の名誉毀損罪として扱われ、
当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない
(刑法230条の2の適用が問題となる)。 名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金刑が下される可能性がありますし、侮辱罪の場合には、拘留または科料(かりょう-1,000円以上1万円未満の金額を支払う刑罰)を受ける可能性があります。 罪刑法定主義の観点から犯罪・刑罰内容が明確に、かつ、事前に法律で規定されることで国民の予測可能性が保障される必要があります。
刑法各論は、刑法の法益保護機能、人権保障機能を目的としており、刑罰法規規定の犯罪類型の内容を検討し、各犯罪がどのような法益を侵害することによって処罰されるのか、処罰の限界はどこまでかを明確にしています。 侮辱罪についての犯罪は名誉に対する罪に該当します。
名誉に対する罪は公然と他人の名誉を毀損し、または侮辱する行為を内容とする犯罪であり、
刑法では、名誉に対する罪として名誉毀損罪(刑法230条1項)、
侮辱罪(刑法231条)を規定しています。
侮辱罪の保護法益は名誉毀損罪と同様、外部的名誉です。名誉棄損罪と侮辱罪は事実の適示
(客観的な事実が伝達内容に含まれた場合)があったか否かで区分され、事実の適示があれば名誉毀損罪、
事実の適示がなければ侮辱罪(単なる評価であれば侮辱罪)となります。 侮辱罪についての犯罪は名誉に対する罪に該当します。
名誉に対する罪は公然と他人の名誉を毀損し、または侮辱する行為を内容とする犯罪であり、刑法では、名誉に対する罪として名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)を規定しています。
侮辱罪の保護法益は名誉毀損罪と同様、外部的名誉です。名誉棄損罪と侮辱罪は事実の適示(客観的な事実が伝達内容に含まれた場合)があったか否かで区分され、事実の適示があれば名誉毀損罪、事実の適示がなければ侮辱罪(単なる評価であれば侮辱罪)となります。 憲法13条の幸福追求権は公共の福祉に反しない程度に幸福追求する権利を保障している。
幸福追求権は新しい人権を保障している。
・京都府学連事件では、判例は「肖像権」とまではいわないものの、 個人は容貌をみだりに撮影されない自由を有する、と判示した。
・幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を保証する(人格的利益説)。 名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金刑が下される可能性がありますし、侮辱罪の場合には、拘留または科料(かりょう-1,000円以上1万円未満の金額を支払う刑罰)を受ける可能性があります。 憲法13条の幸福追求権は公共の福祉に反しない程度に幸福追求する権利を保障している。
幸福追求権は新しい人権を保障している。
・京都府学連事件では、判例は「肖像権」とまではいわないものの、 個人は容貌をみだりに撮影されない自由を有する、と判示した。
・幸福追求権は個人の人格的生存に不可欠な利益を保証する(人格的利益説)。 名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金刑が下される可能性がありますし、侮辱罪の場合には、拘留または科料(かりょう-1,000円以上1万円未満の金額を支払う刑罰)を受ける可能性があります。 過剰なまでに怒りをもち、自分の欲求の正当性の確信や、それに基づく妄想(本当は自分のことを愛しているのだ・相手は能力が低くてまだ自分の良さを分からないだけだ)などによってストーキングに至る。
ストーカーという犯罪の支配性という特徴と幼児的な自己愛(万能感)が一致してしまうと考えられます。 個人情報保護法および同施行令によって、5,001件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は
個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告や
それに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。 侮辱罪についての犯罪は名誉に対する罪に該当します。
名誉に対する罪は公然と他人の名誉を毀損し、または侮辱する行為を内容とする犯罪であり、刑法では、名誉に対する罪として名誉毀損罪(刑法230条1項)、侮辱罪(刑法231条)を規定しています。 刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。 ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカーこういとうのきせいとうにかんするほうりつ、平成12年5月24日法律第81号)は、2000年(平成12年)11月24日に施行された日本の法律。通称はストーカー規制法。「桶川ストーカー殺人事件」を契機に議員立法された。 精神病系
精神病によって抱く恋愛妄想、関係妄想によってストーキングを行う[6]。現実には自分と無関係の、スターに付き纏うようなタイプが多い[7]。警察庁の統計によれば、ストーカーに占める精神障害者の割合は、0.5%である[8]。 パラノイド系[注 2]
妄想によりストーキングを行うが、妄想の部分以外は正常で、言動は論理的で[9]、行動は緻密であることが多い[10]。現実の恋愛関係の挫折による付き纏い行為もあるが、現実には自身と無関係の相手に付き纏うタイプが多い[7]。 ボーダーライン系(境界人格障害)
性格は外交的・社交的[11]で、「『孤独を避けるための気違いじみた努力』が特徴」[11]で、
病気ではなく[12]、人格の成熟が未熟で、自己中心的で、他人・相手の立場になってみてものを
考えることが出来ないタイプで[12]、
このタイプの人は精神医学の専門家でない人が想像するよりも世の中に多い[12]という。
人間関係は濃く[11]、相手を支配しようとするところに特徴がある[13]という ナルシスト系(自己愛性人格障害)
自信・自負心が強く、拒絶した相手にストーキングするものが多く、行動的な分類からは『挫折愛タイプ』に属するものが多い[14]。現実の人間関係は深い[11]。 サイコパス系(反社会的人格障害)
被愛妄想を持つ(相手が自分を好きであると信じる)のではなく[15]、
自分の感情・欲望を相手の感情と無関係に一方的に押し付けるタイプで、
性欲を満たすための道具として相手を支配する[16]ものが多い。
「凶悪・冷血な犯罪者」[17]「典型的な犯罪者」[17]というイメージが特徴で、人間関係は強引で、
「相手に『取り憑く』能力を持っている」[17]ことが特徴であるという。
いわばサイコパスにあたる。 ストーカー規制法の定義[31]によれば、ストーカーとは同一の者に対し、つきまといなどを反復してすることを指し(第2条)、
『つきまといなど』とは、『恋愛感情その他の好意』や『それが満たされなかったことに対する怨恨』により、
相手やその関係者に以下のいずれかの行為をすることをさす(以下第2条の要約。 (禁止命令より以前に)「ストーカー行為」をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
2016年の改正前は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金であり、かつ親告罪であった。
禁止命令に違反して「ストーカー行為」をした者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する。 2016年の改正前は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金であった。なお、改正前も非親告罪であった。
禁止命令のその他の事項に違反した者は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(2016年の改正前は、50万円以下の罰金) TwitterやLINE等のSNS等でのメッセージの連続送信や、個人のブログへの執拗な書き込みを、つきまとい行為に追加
罰則の強化
非親告罪化
緊急の場合、事前の警告や聴聞等を経ず、また被害者の申し出が無くとも公安委員会による禁止命令を可能とする(未施行) 情を知って、ストーカー行為等をするおそれがある者に対し、行為対象となる相手方の個人情報等を提供する行為の禁止
警察、司法関係者への被害者の安全確保、秘密保持義務の明記
国や自治体に、被害者に対し民間滞在(民泊等)の支援、
公的賃貸住宅への入居に関する支援に務めさせる 第一条 この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、
その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、
あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。 第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、
当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において
密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。 一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、
又はその知り得る状態に置くこと。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、
連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、
又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくは
その知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、
図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。 2 この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、
住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)
を反復してすることをいう。
(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止) 何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、
つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を
求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、
かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、
当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、
更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。 2 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、
他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、
当該警告に係る前条の規定に違反する行為について
警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。 3 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、
当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。 4 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、
その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。 5 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、
当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で
国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に
報告しなければならない。 6 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、
国家公安委員会規則で定める。 名誉毀損罪・侮辱罪共通の成立要件として公然性が必要です。公然とは、不特定又は多数の者が認識可能な状態を意味し、公衆の面前で行われる場合だけではなく、ネット上の書き込み等も、公然性を満たします。 他人の名誉を傷つける行為。 損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、
犯罪として刑事罰の対象となったりする。
「 名誉棄損」と表記されることもある。
名誉毀損には刑事名誉毀損と民事名誉毀損がある。 内部的名誉
自己や他人が下す評価からは離れて独立かつ客観的に存在しているその人の真価をいう[3][4] 外部的名誉(社会的名誉・事実的名誉)
ある人に対して社会が与えている評判や世評などの評価をいう[3][4] 名誉感情(主観的名誉)
本人の自己に対して有している価値意識や感情をいう これらのうち内部的名誉は客観的にその人に備わっている真価そのものであり、
他から侵害される性質のものではなく法的保護の問題とはならない。
法的保護のあり方が問題となるのは外部的名誉と名誉感情である。 刑法上の名誉毀損罪は外部的名誉を保護法益とする[3]。
また、民事上、名誉毀損として保護される「名誉」も外部的名誉である。
名誉感情については名誉感情の侵害が問題となる。 刑法上、名誉毀損罪と侮辱罪の関係が問題となり、名誉毀損罪は外部的名誉を保護し侮辱罪は主観的名誉を保護しているとする二元説などもあるが、ともに外部的名誉を保護するとみる外部的名誉説が通説である[ 通説は具体的事実の摘示によって区分し、具体的事実を摘示した場合には名誉毀損罪の成否が問題となり、そうでない場合には侮辱罪の成否が問題となるとする。 大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。
またコモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。
アメリカ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、
その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる 不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう 法人も社会的存在として一定の評価を受ける存在であるから法人に対しても名誉毀損は成立しう 日本では「産経新聞意見広告事件」の最高裁の判決で
「言論、出版等の表現行為により名誉が侵害された場合には、
人格権としての個人の名誉の保護(憲法13条)と表現の自由の保障(同21条)とが衝突し、
その調整を要することとなるのであり、
この点については被害者が個人である場合と法人ないし権利能力のない社団、
財団である場合とによって特に差異を設けるべきではないと考えられる(後略)」と判示された ただし法学者の和田真一によれば信用が問題になるほどの法人や団体であれば「相応の社会的関心の下にあり、
社会的評価や批判につねにさらされるべき立場にあると言えるから、
法人や団体の名誉保護の範囲は一般私人よりはより限定されたものになる」としている イングランドのコモン・ローのもとでは個人のほか会社など法人も名誉毀損の訴えを起こすことができる。 日本では、まず死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の社会的評価をも低下させるようなものとなっているときは遺族に対する名誉毀損が成立する また死者の名誉毀損にとどまる場合には遺族の名誉毀損とは構成できないが、数多くの裁判例は「故人に対する敬愛追慕の情」を被侵害利益として不法行為が成立するとする 日本の刑法230条2項は「死者の名誉を毀損した者は、
虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。」としていることから、
民法上の死者に対する名誉毀損でも問題となる。
まず「故人に対する敬愛追慕の情」の侵害と構成される場合について
裁判例は虚偽の事実であることを要するとしている しかし真実であっても故人のことはそっとしておいてほしいという遺族感情は保護されるべきであるから
一般の名誉毀損と同様に公共性と公益目的がある場合に限って
名誉毀損は成立しないとみるべきとする反対説がある 一方、死者の社会的評価を低下させる事実摘示が遺族自身の名誉毀損として構成される場合には、
真実の摘示であっても名誉毀損にあたり公共性と公益目的がある場合に限って
免責されると考えられている 日本法の場合、現実に社会がその人に与える評価を保護しており、
名誉毀損の成否は社会的評価の低下の有無のみが
問題となるのであり事実の真偽は問題とはならない。
ただし、公的言論の自由を保障するために一定の免責事由が必要となる[31]。 精神障害者であることなどの事項は本来的には人格価値とは無関係であるが、
社会には偏見や差別がなお存在しており、
これらの事実の摘示によって社会的評価が低下した場合には
名誉毀損にあたるというのが伝統的な見解である これらの問題については名誉毀損ではなくプライバシー侵害の問題として法的保護を与える見解も出てきている 名誉毀損が成立するには特定人に対してなされたものであることを要し、「東京人」や「関西人」のように単に漠然と集団を対象としても名誉毀損は成立しない。これは刑事名誉毀損の場合と同じである。 本人に直接言及しない場合だが名誉毀損が成立する場合がある ある者に対する言及が他者に対する名誉毀損に認定される場合がある
会社の社長に対する名誉毀損が当該会社に対する名誉毀損にもなる場合がある 対象者に関係の深い物に対する言及が名誉毀損に認定される場合がある
芸術作品やレストランの食事などそれが主観的評価にとどまる場合には、
作者やレストラン経営者の社会的評価は直ちには低下しないと考えられている
しかし、物に対するネガティブな評価の理由づけによっては
対象者の社会的評価を低下させる場合がある 対象者の販売する化粧品についてステロイド入りであるといった
ブログコメントを違法とした裁判例があるが、
これは"対象者がステロイド入りの製品をステロイドがないものと偽って販売している"との
趣旨にあたったために対象者の名誉・信用を低下させるものとして
名誉毀損が認められた例と解されている 日本の刑法の名誉毀損罪では公然性が明文で要件となっているが
民事上はそのような要件はない。
しかし名誉毀損は社会的評価を低下させる行為であり、
名誉毀損が成立するためには当該言論が
ある程度他人に伝播する態様のものであることが必要である。
したがって刑事と民事で決定的な違いを生じるものではない かつて判例(大審院大正5年10月12日判決民録22輯1879頁)は公然性を不要としたが、
このような立場に立つ裁判例は圧倒的少数派とされ、
特定少数人に対する事実の摘示では社会的評価の低下するとはいえないことから
多くの裁判例や実務では公然性必要説に立っているとされている ただし刑法上の名誉毀損では特定少数人に対する名誉毀損的言辞であっても
不特定多数人に伝播する可能性があれば
公然性が認められるとする伝播性の理論がとられており、
この理論は民事上の名誉毀損にもそのまま導入されている 伝播性の理論に関しては、
民事法上の名誉毀損においては伝播の可能性ではなくて
現に伝播しそれによって社会的評価が低下したしか否かを
問題にすべきとの考え方もある 刑事名誉毀損では事実の摘示によって
社会的評価を低下させた場合には名誉毀損罪、
事実の摘示以外の方法によって社会的評価を低下させた場合には
侮辱罪の成立が問題となる これに対して民事名誉毀損では事実を摘示した場合だけでなく
意見の表明や論評であっても社会的評価が
低下すれば名誉毀損による不法行為が成立しうる したがって名誉毀損の成否について事実言明と論評を区別する実益はないが、
事実言明と論評では適用される免責法理が異なるため
その関係では区別の実益がある 一般には証拠等をもってその存否を判断できるものが事実言明、できないものが論評と区別されている ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています