0054愛と死の名無しさん垢版 | 大砲2018/07/30(月) 09:01:55.55ID:6cFhfEnL 外国に在る日本人の遺言の方式) 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が 公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、 公証人の職務は、領事が行う