こんなの知ってるかい?

墓地、埋葬等に関する法律

第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
2  火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。

「墓埋法」でググレ