0119愛と死の名無しさん垢版 | 大砲2011/08/08(月) 21:40:24.92 こんなの知ってるかい? 墓地、埋葬等に関する法律 第四条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。 2 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。 「墓埋法」でググレ