「墓地、埋葬等に関する法律」第4条
「埋葬または焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」

墓地以外の埋葬、火葬場以外の火葬を明確に禁止しており
定められた場所以外へ遺骨を捲く行為は、違法なの。

この条文は、自宅敷地や他人の私有地などにむやみに散骨する
ことを規制する法令で、自宅建物内における遺骨の保管までは
規制されないと解釈されてるよ。