>>88
後見はなるべく使わない方がいい。
認知症でもいろいろな症状がある。症状が軽いうちに本人が意思表示でき、
それが金融機関や司法書士に認められることも多い。
財産は不要なものは処分売却(司法書士が名義本人の意思を認めれば売却可能となる)
預金や金融商品は認知症の親のために支払いをする役割のある人(配偶者や子)が
引き出して全額持っておいた方がいい。
後見なんかすると、少しでも認知症の親本人のために金引き出すのにも、司法書士など後見人の許可が必要
司法書士も商売だから料金取ってそういうことを行う。
老人ホーム代、医療費、本人の衣類など買うのに、なんでいちいち司法書士に料金払って預金下ろさんといかんの?