(仮称)移民嫁婿歓迎法
日本国籍者との婚姻を希望する者(35才未満)は何人(なんぴと)であろうと日本への入国の権利を有する
(国際指名手配等が為されている人物や宗教的狂信に関しては例外規定とする)
滞在上限は3年間・滞在費を賄う為の労働の権利を有する(労働に関する規制は日本国籍者と同じ)

婚姻希望者には国家及び地方自治体は支援をしなければならない
何人(なんぴと)であろうと希望者への邪魔立ては許されない。
また、邪魔立てを看過する事も許されない。

日本国籍者との婚姻と同時に配偶者査証への切り替えの権利を保証され
婚姻が3年以上続けば永住者査証への切り替えの権利が保証される
婚姻が6年以上続くか子供が産まれるかで日本国籍を漏れなくプレゼント