現行の少子化対策は全然効果が無い。

そこで

少子化社会対策基本法補完法

第一条(この法律の目的)
生殖補助医療の振興と非婚化の緩和による少子化対策

第二条(生殖補助医療)
国及び地方自治体は、出生前診断・着床前診断・精子バンク等を
始めとする全ての生殖補助医療や生命操作を支援する義務があり、
邪魔立てをしてはならない。
また、邪魔立てを看過してはならない。

第三条(非婚化対策)
国及び地方自治体は、婚姻を希望する者を支援する義務がある。
両性に国籍・民族・人種・信条・社会的身分・門地の相違があろうとも
如何なる邪魔立てもしてはならず、支援しなければいけない。
また、邪魔立てを看過してはならない。

どうよ???