かつて水の森美容外科で勤めていたものです
この病院ではネット上の自演投稿を竹江院長から指示されました。半分モラハラに近い感じで耐え切れず退職しました。ここに記させていただきます 脂肪吸引での不潔さは言葉にならないものがありました ここに記してもなぁ
ツイのが反応でかいんじゃない?
リツイート増えてバズればネットの記事にもなりやすいよ
どちらにしろ業務妨害で訴えられないように気をつけてやりなね 事実だって証拠があればいいんじゃない?やましいことがあれば訴えられないでしょ 悲しいくらい無知やな。
たとえ事実であってもマズイんよ。
それに、そもそも事実って裁判でどう証明するんやw >>11
竹江院長が自演投稿を指示する音声や書面があれば…。 朝礼の訓示の録音やLINEでの指示等は証拠になりますよね >>12
そんなもん残すわけなかろ?
それと、刑事事件ならともかく、無断で録音した音声は裁判で証拠にはされない。
悲しいくらい無知やなあw とにかく、スレ主にとって相当まずいスレだよ、これ。 スレ主がんばれ
脅しに負けるな〜
書いちゃえばこっちのもんよ >>15
悲しいくらい無知だけど、証拠に採用されない様にするには竹江院長側は自分に無断で録音されたとの証明が必要になるな。 て言うか、論点がズレてる。
この場合、医師の指示が本当にあったかどうかが問題ではなく、
スレ主が不特定多数相手に「医師からヤラセの指示があった」と発信していることが名誉棄損や営業妨害になるんだよ。
指示が事実であろうとなかろうと、クリニック側がスレ主を訴えたらスレ主は負ける。
ついでに便乗して煽る書き込みした人もね。
皆さん、脇が甘すぎ! 公共性と公益性があれば名誉毀損にあたらないよ。
本当の事っていうのが大前提として。 ていうかね、品川とか湘南とか、過去に沢山退職者による暴露出てるけど…訴訟になってないんだよ
なんでだか分かる?
まずね、訴訟なんかになっても他の業界の判例を参照にすれば分かるけど、もっと市場規模でかい業界の内部暴露→名誉毀損・営業妨害訴訟でも賠償額なんて10〜150万なんよ
そしてね、内容が事実だろうが虚偽だろうが、ほとんどの人は、どうせ悪いことしてるんだろ?って思うんよ
でね、話がこの辺のスレだけで終われば見てるのはどうせほとんどの当該クリニックの潜在顧客からしたらほぼ無視できる数字なんだけど
もし裁判になればニュースになるのね
そうするとニュースみた莫大な国民は、当該クリニックはどうせ悪いことしてんだろって思うんよ
だから話がこのスレで終わったほうが当該クリニックとしてはダメージが遥かに少なく済むの
だから過去2ちゃんでは多くの内部告発あったけど、判例とか遡っても分かる通り、裁判になってない訳
まあでも言いたい放題暴露されるのもまずいので、必死で脅しとかなきゃならないんだけどね
まあ、内部告発出た時点で企業にとっては負けゲームなのよ
あとはどれだけ拡散されないようにするかの話
私も経営者だからよく分かる 8年くらい前にいるここで吸引して壊死して毎日消毒に行ってたアメブロの方が最後どうなったか主さんは知ってますか?
ネット上では更新途絶えて死んじゃったんではと囁かれていたけど >>22
公共性や公益性があっても敗訴するよ
I型プロテーゼをいれるといってL型プロテーゼをいれていた医師を告発したブログが二人の患者証言があったにも関わらず敗訴していたもの
https://shirabeau.exblog.jp/27887105/ >>25
このブログの医師がわざと真実でないことを書いて相手医師の評判を落としたから、敗訴。 >>26
よく読んでごらんよ
わざと書いたのではなく、患者が言うがままの事を書いてなおかつ「患者が誤解しているのかも知れない」とまで断り書きしていても敗訴だよ。
実際はB医師がカルテ偽造したのかもしれないのに。
それだけ日本の裁判所は名誉毀損に厳しいんだよ。 公序良俗に反する仕事を強いられ病んだので慰謝料請求とかだったらよかったの? >>26 【 東京地方裁判所 平成29年(ワ)43614 】
1 争点(1) (本件記事1が被告らの不法行為に該当するか否か)について
(1)ア 被告伊藤の施術等について記載した記事であると認められる。
イ 原告■■の説明不足に起因する可能性が高いとの論評を加えたものと認められる。
ウ(ァ)原告■■及び原告医院を運営する原告法人の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
(イ)原告■■及び原告法人の社会的評価を低下させるものと認められる。
エ そうすると本件記事1の掲載については、前期ウで述べた社会的評価の低下につき不法行為(名誉棄損が)が成立することとなる。
(2)ア 被告らは、本件記事1につき、原告らの及び原告医院の氏名及び名称等を摘示しておらず、原告らに関する事実摘示又は論評ではない旨を主張する。
イ しかしながら、本件記事1の末尾部分の構造は以下のとおりである。
(オ)当該リンク先に表示された内容証明郵便においては、訂正を求めた相手先が「■■■クリニック(原告医院)の■■医師」、すなわち原告■■であることが読み取れる。
(3)ア また、被告らは、本件記事1は、患者の誤解の可能性を指摘しており、原告らの社会的評価を低下させるものではない旨を主張する。
イ 事実摘示Aに係る原告らの社会的評価の低下は、なお存在すると認められ、また本件論評は、前期のとおり、
事実摘示Aに掛かる上記の齟齬につき、原告■■の説明不足に起因する可能性が高いとの論評であって、これにより原告らの社会的評価を低下させるものと認められる。
(4)そして、被告らは、本件記事1と患者■との関連性につき不知としており、事実摘示@およびA並びに本件論評に関し、当該事実又は本件論評の前提となる事実につき、
何ら真実性又は真実相当性に関する主張をしていないから、前期(1)エで述べた不法行為につき、違法性阻却事由があるとはいえない。
【 東京高等裁判所 平成31年(ネ)367 】
(判決文の5〜6ページ )
「控訴人伊藤においても,前期イ(ウ)から(オ)までのリンクを作成した際に,
被控訴人■■とB院の医師が一致することは認識していたというのであるから,
リンク先がたまたま結果的に被控訴人■■に関するものと一致したというものではなく,
前期ウで説示したように,
本件ブログの一般読者がB院医師を被控訴人■■との同一性を示唆するメッセージとして受け止め,
その同一性を認識するに至るであろうことを意識して,このようなリンクを設定したと認められる。」
(判決文の15〜)
「事実の重要な部分については,いずれも真実である証明がなく,
真実と信ずるについて相当の理由があったということもできない以上,
本件記事1の掲載について違法性を欠くということはできないし,
故意または過失が否定されることもできない。」
主文3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを15分し,その1を被控訴人らの連帯負担とし,その余を控訴人らの負担とする。 >>28
それには、先ず精神科医の診断書が要るわな。
巷のナンチャッテ精神科医なら、いくらでも書くか。
そのために働かず医療費もタダの元気な精神障害者が増えたもんね。 自演するように指示ってかいてありますが、体験ブログとかは一般の方の本当の体験談や写真ですよね
皆さんかなり細くきれいになってるので自分もやるならここがいいとおもいカウセ行きました。
あの体験談ブログは本物じゃないんですか? このスレやばくない?匿名だからって何書いてもいいわけじゃないと思うけど、、 体験ブログはスタッフがタダで施術してもらって書いてるよ やばいとか、敗訴とかとにかくあおってるやつ内部のひと? ぼったくり、銀行に行かせるなどの監禁営業、や死亡事故を引き起こした医師を平気で雇うクリニック。口コミ掲示板を消去したり悪質な営業が問題となっている。 でもここで脂肪吸引したけどその後経過見せにと他の手術の左右差言いに行ったら否定されて脂肪吸引の診察すらもされずに帰らされたな。そこからありえないと思ってここだけは信用まじで無くした!さすがに手術した人間にあの態度はありえない 水の様に清純に、森の様に清らかに、みたいなのがポリシーでしたよね?
脅してるひとまだいる? >>37
口コミ掲示板の悪い書き込みを消すってできるの? >>32
体験談は載せてはいけない項目として指定されているからね、ホームページガイドラインで!
でも>>34の言うようにスタッフが書いてるならセーフかな、ちゃんとスタッフが書いてると明記してれば 水の森て名前自体はセンスあると思うんだけどなあ。
倒産したら俺にその名称くれ。 去年医者がバーッと辞めたし、なんかあると思ってたのよね メイリーの雑談に書かれている方
お腹のボコつきすごいね。。
before写真がないからわからないけどああなってしまうのはなぜ? そうなの?
普通に吸って一ヶ所だけあんなに凹む?
脂肪注入する隙間もなさそうだよね。。怖い