名誉毀損罪は、刑法230条に規定されている犯罪です。名誉毀損罪が成立する場合には、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金刑に科されるおそれがあります。
また、ネット誹謗中傷行為によって名誉毀損が成立する場合には、刑事的のみならず民事的な責任も発生します。

この場合、書き込んだ人は対象者に対して損害賠償責任を負うので、慰謝料などを支払わなければなりません(民法709条)