0056名無しさん@Before→After
2020/02/02(日) 12:20:39.58ID:uUFKhN/U>>902
伊藤敗訴の裁判所の判断は下のとおりに書いてある。
判決文の5〜6ページ
「控訴人伊藤においても,前期イ(ウ)から(オ)までのリンクを作成した際に,
被控訴人□□とB院の医師が一致することは認識していたというのであるから,
リンク先がたまたま結果的に被控訴人□□に関するものと一致したというものではなく,
前期ウで説示したように,
本件ブログの一般読者がB院医師を被控訴人□□との同一性を示唆するメッセージとして受け止め,
その同一性を認識するに至るであろうことを意識して,このようなリンクを設定したと認められる。」
判決文の15〜
「事実の重要な部分については,いずれも真実である証明がなく,
真実と信ずるについて相当の理由があったということもできない以上,
本件記事1の掲載について違法性を欠くということはできないし,
故意または過失が否定されることもできない。」