>>594
傍聴もいいけど、
事件番号は分かったことだからから、裁判所にいって
下の事件番号をいえば、裁判書類を全部みることができるよ。

東京地方裁判所 平成29年(ワ)43614   
東京高等裁判所 平成31年(ネ)367   民事20部担当