>>502 しらゆり伊藤が敗訴した裁判 平成30年12月4日判決言渡

            主       文
1 被告らは,原告■に対し,連帯して■万円及びこれに対する平成2
9年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告らは,原告法人に対し,連帯して■万円及びこれに対する平成2
9年7月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。