>>182
第3−1(5) 
患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

省令第1条の9第1号に規定する「患者その他の者の主観又は伝聞に基づく体験談を広告をしてはならないこと」とは、
医療機関が、治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談を、
当該医療機関への誘引を目的として紹介することを意味するものであるが、こうした体験談については、
個々の患者の状態等により当然にその感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、
医療に関する広告としては認められないものであること。



伊藤アウトじゃん。
10年も前の曖昧な患者の記憶を誘導して他院誹謗に利用するとか
完全に不法行為だね