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第3 当裁判所の判断

(3)ア また、被告らは、本件記事1は、患者の誤解の可能性を指摘しており、原告らの社会的評価を低下させるものではない旨を主張する。
 
   イ 事実摘示Aに係る原告らの社会的評価の低下は、なお存在すると認められ、また本件論評は、前期のとおり、
事実摘示Aに掛かる上記の齟齬につき、原告■■の説明不足に起因する可能性が高いとの論評であって、これにより原告らの社会的評価を低下させるものと認められる。


(4)そして、被告らは、本件記事1と患者■との関連性につき不知としており、事実摘示@およびA並びに本件論評に関し、当該事実又は本件論評の前提となる事実につき、
何ら真実性又は真実相当性に関する主張をしていないから、前期(1)エで述べた不法行為につき、違法性阻却事由があるとはいえない。