東京都豊島区の品川美容外科池袋院で2009年、脂肪吸引手術を受けた女性が死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた医師、堀内康啓被告(39)の判決公判が20日、東京地裁であり、鬼沢友直裁判長は禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年6月)を言い渡した。

判決理由で鬼沢裁判長は、解剖医の証言などから「被告は十分な注意を払わず、漫然と危険な操作を繰り返した」と指摘。一方で「二度と脂肪吸引手術を行わないと誓い、遺族と示談が成立している」として刑の執行猶予が相当と結論づけた。