>>36
そうですかね?
大概の自費診療(整形・脱毛・etc)は同意書にサインしますよ
その通りです
だからレーザーの副作用で、火傷の可能性があると記載してある
その火傷の範囲は瘢痕を残さない程度のものと、解釈されている

しかしクリニックの未熟な看護師或いは美容師の施術の仕方により
重大な医療過誤を発生させてしまう結果になります
この問題を扱ってる弁護士で取組む、医療問題弁護士団が存在します
そこでは同意書でサインした内容、患者の損害、相手側(医師)の
医療過誤について相談をし訴訟へ移行することも可能なんです

だから、同意書で火傷・湿疹・腫れと謳ってあってもその症状又は
被害の過失により傷害罪で訴えることは可能なんですよ
>訴訟むりぽ
あなた〜無知杉♪
弁護士団に伺ってみなさい
あなたの無知が改善されますよ