現在の日本の法律では「製作者」には著作権が認められている(あと、「脚本家」にもソフト化されたときの印税が認められている)。
だが「監督」には著作権が認められていない。
実際にゴジラシリーズが作られるたびに田中友幸と香山滋の遺族にはわずかながらお金が支払われていた。
今回の裁判に関しても、原告の立場はかなり不利だ。