>>883
センセイは、とにかくカネを出すのがイヤ、できることなら自分でやってしまいたいというヒトなんだと思う。
参政権取り扱い処の利用規約の作成や特許出願は専門性が高過ぎて弁護士や弁理士にやってもらったけど、会社の登記変更や商標出願は自己手続き。
Webサイトの更新も、信者の中にソースをいじれる人がいればいずれタダでやってもらおうと思ってるんじゃないかな。

センセイが一番大事にしてる登録商標「保守SNS」すら、当初は自分で出願してて、案の定、特許庁から不明瞭の理由で拒絶されてる。
特許庁は、親切にも、拒絶の理由とともにこう修正(補正)すればいいよという参考例まで教えてくれている。

<ご参考>
1.第9類「ダウンロード可能なアプリ」
→(補正案)第9類「ダウンロード可能なアプリケーションソフトウェア」

とか

6.第45類「人との出会い」
→(補正案)第45類「個人の紹介」

さすがに、「オンラインでのサービス」は、どういうものか特許庁も分からない(参考例が提示できない)ので出願人(Daisy)で適切に記載しろとのこと。

5.第42類「オンラインでのサービス」
→具体的にどのような役務を指すのかが不明確な表示です。意見書において、詳細に説明してください。

これ以降は商標弁理士に依頼してまともな拒絶対応を取って無事に登録査定された。