参政権取引所(商願2021-137793)、参政権取り扱い処(商願2021-137794)が少し珍しい理由で拒絶されている。

1つ目は、「財務書類の監査又は証明」を指定役務としているところ、Daisy社の社名から公認会計士法に基づく監査などの業務ができない可能性が高いので商標として登録できないというもの。
2つ目は、商標中の「参政権」は国民の選挙を指し、それは憲法の原則である国民主権を基礎づける極めて重要なものであるため、取引することは法律に厳に禁止されているから、この商標は公序良俗に反すると言わざるを得ないとのこと。

Daisy社は既に拒絶対応済で1つ目の指定役務は削除、2つ目は「会員制の民間コミュニティサービス(ただし日本国の法律上の参政権を取引対象としない)であって、会員権の名称を「参政権」とする当該民間コミュニティサービスにおける、役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供」という役務にしている。
わざわざ「国民の選挙権の売り買いではない「参政権」と呼ぶ民間サービスの会員権のオンライン市場」と指定役務に記載しないと商標審査で引っかかる商標出願ってどうなのよ、という話。

特許庁に「監査法人でもないのに監査業務をするかのような使用見込みのない商標出願するな」、「国政選挙の権利が売買できるかのような憲法違反が許されると誤認させる商標出願するな」と指摘された感じ。