法人同士の著作権侵害は親告罪の刑事で処理すればごちゃごちゃ民事で長期化はありませんね
仮処分申請は急を要する事態に保全をする申請であるなら 去年の内容証明を受取拒否
した時点で早急に仮処分申請をし、執行されたなら即時告訴すればよい
ダラダラと逃げ道を作るのを見計らって今更仮処分のみとは変でしょ