>>225
商標権は商標掲載公報(この商標は登録設定されましたという官報)が発行されたことで正式に登録されている。
但し、特許庁の審査は完璧ではないので、公報発行日から2ヶ月は誰でも無効を申し立てられる(異議申立制度)。
2ヶ月が過ぎたら異議申立ができない。
その後は無効審判を請求できる。これは誰でもじゃなくて利害関係がある者だけに限られる。
異議申立・無効審判の両方とも特許庁の管轄。
但し、特許庁の決定に不服があれば、東京高裁に提訴できる。被告は特許庁長官ね。

次に、使用差し止めは一般の民事紛争を裁判所で行う手続き。
特許権とは違って専属管轄(決められた係争内容はこの裁判所でやること、というルール)はないので、
適切な地裁で提訴すればいい。今回は東京地裁だけど、被告のDaisy社の登記住所が東京だからとか、
原告のRame-O社が東京に営業地があるからとかだと思うので、妥当。

>別件なのかな?
別件です。Rame-O社は単に商標取消をしたいんじゃなくて(もしそうなら異議申立・無効審判でよい)、
使用差し止めとおそらく損害賠償請求、もしかしたら謝罪も請求しているんじゃないかな。
特許庁の手続きではこれらの請求はできない。