>>455
8条をよく読んだら分かるが女性しか雇わないと宣言してよいなんて書いてないんだよ。
「均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置」なので安易な一般化はできない。
単にこの規定を根拠に女性限定公募もできるんだと主張する大学があるだけで裁判所が認めたわけじゃない。