ごめん無知ですまんのやけど、
原告の要求が損害賠償請求+ツイートの削除で、
判決が損害賠償命令+ツイートの削除と出た場合、
原告の勝訴ではないの?
原告の勝訴ではないと判断する
なんらかの基準って一般に存在するもんなの?