>>461
スマホカメラで撮影された謄本画像(抄本でもパスポートで免許証でもマイナンバーカードでもない戸籍謄本のみ有効www)を参政権購入者の誰かが目視で確認する
国籍認証の画像データは溜まるだけ溜まる
保管規定、削除規定はない