一例として

1. 同じ遺伝上の父親から生まれた子供が複数いれば兄弟姉妹とする(母親が同じかどうか、血縁者かどうかに関わらず)
2. 違う遺伝上の父親から生まれた子供は兄弟姉妹ではない(母親が同じかどうか、血縁者かどうかに関わらず)

でいいんじゃないの
あと兄と姉、弟と妹を区別する定義についてはとくに問題なく決定できるだろうと思う

結果として養子・連れ子・近親相関があっても兄+姉=弟+妹となる

>>965みたいに「父親・母親どっちかが異なれば兄弟姉妹ではない」とする定義でもOKだけど
上の定義のほうが一般常識にはより近いと思う