憲法26条
1項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」
2項
「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。」

この「法律の定める普通教育」がいわゆる「義務教育」となっているわけであって、
現在の日本において法律の定める教育とは、学校教育にほかならない。
「信教の自由」を言い立てて、この「法律の定める普通教育」を拒否するのは
子供が有する「普通教育を受ける権利」を奪う、自由及び権利の濫用行為。
逆にこの範囲に収まるのであれば、私立の小中学校で教育を施すことも可能。
従って、その私立の学校が進化論を否定し創造論を教えるぶんには、
内容自体の適切性の問題は別として、憲法26条違反にはならない。