>>113
1973年に町田市で「あきかん回収条例」が制定されました。
このこと自体は評価できますが、この条例には罰則規定がなく、実質的には訓示規定に留まらざるを得なかったのです。
しかも、この時点では、あくまでも回収することが目的であり、回収した空き缶はどうするのか、ということまでには考えが至っていなかったのです。
そのため、集めた空き缶は、結局埋め立てるなどの方法で処分していたのです。
http://ameblo.jp/hard-boiledeggs/entry-11355233813.html

2chだからということもあると思うけど
先にも書いた通り「胡散臭い」と自己判断したり
表面的な事柄だけで判断するスタンスで一体どんな真実の究明が出来るんだろうか
ということが言いたい。

それは、充分に検証して判断しようという姿勢ではなく
単に、粗を探して否定しようとしているだけなんじゃないだろうか。