原告の人、サービス残業もしてたんだよな。20年前から改善してないのかねこれも

原告のPCに残ってたファイルのタイムスタンプからかなりのサービス残業が見つかったんだろwww
東芝どれだけサービス残業させてたのやらwww
それではっきり認定された90時間をたいした事ないと言いきるところがさすがブラックwww

http://tsbrousai.net/hanketubun.html
少なくとも,原告は,午後9時ころまでに帰宅できる日には,午後6時台の休憩時間は取っていなかったし,午後10時台の休憩時問はとっていなかったのである(1(2)ウ)から,この点を考慮して勤務表記載の就労時間を修正することが合理的である。
また,甲15(原告が職場で使用していたパソコンのハードデイスクの内容を
コピーしたCD-ROM及びフロッピーディスクについて,各フォルダ内容の
電子データの「更新日時」(最終編集日・時刻)を一覧表形式で判別できるように
一覧表にしたもの。他者が作成したファイルを原告のパソコンにコピーしたもの
等,原告自身が保存したデータでないものは中線等で抹消してある。)によれば,
勤務表記載の就労時間外に作成されたことを示すデータファイルがあることが
認められる。そして,甲106,110及び原告の供述によれば,甲15記載の
データファイル(中線等で抹消されていないもの)の保存時刻については,その
時刻に原告が深谷工場で勤務していたことを示すものと認めるのが相当である。