請負・準委任/労働者派遣の実態
同社は関連子会社の技術者を製作所内に受け入れている。子会社からすれば「構内請負事業」である。
でも…契約体系が絶妙なんだよ。

労働者派遣事業を申請・取得していな製造事業者が親会社への労働者派遣はNG。
よって、請負または準委任契約となるが、こちらは、親会社から作業者への直接の業務指示はできない。
(数年前まで当たり前のように指示していた。ナアナア、ズブズブ)

親会社の構内に受け入れたものの、指揮命令系統を改善したいのか、
関連子会社の社員を「兼務出向」させている。親からの要請(圧)
こういった子は数社にのぼる。

兼務出向者の給与は、出向元。契約行為において明確な成果物は無く見積は人工(にんく)で概算見積。実績値で請求し、契約変更して確約締結。
兼務出向者は、出向元と出向先で以下の二重管理を強いられる。
・勤怠
・作業報告(週報等)
出向先のみで管理するのは以下。
・作業指示書(2012年に発覚した過大請求事案以降、顧客と作業内容を紐付けるためのシート)
これは、作業者自身が作成し、管理者が承認することで、エビデンスを残す目的。
建前は作業指示だが、本質は作業者の自己管理体質。

さらに、関連子会社技術者の人事にも。
有能な関連子会社の人材がいれば、部署A→部署Bへの異動を子へ打診。
補強または負荷高い部門で使うのが目的。
打診を受けた子のマネージャーが断るのは厳しい。(圧)