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【刑法(住居侵入罪)】
●「逮捕・勾留の流れ」について

<出典> https://atombengo.com/5207

「『住居侵入罪』では、「現行犯逮捕」される場合と、防犯カメラの画像等から「後日逮捕」される場合があります。」
「住居侵入罪の場合、「被害届」が出されて捜査が始まっていることも多いです。」
「逮捕されると警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁に事件が送られます。」
「検察官が24時間以内に勾留すべきか判断し、裁判官も認めると10日間留置場で勾留され、更に最長10日延長されることがあります。」


「『住居侵入罪』は、被害者が告訴しなくても検察官が起訴できる犯罪です(『非親告罪』)。
そのため、被害者と示談しても必ず不起訴になるわけではありません。」
「しかし、被害者と示談できれば、検察官や裁判官にそれ以上重い罪を科す必要がないと考えてもらいやすくなり、不起訴や執行猶予の可能性が高まります。」