三菱樹脂訴訟の判決文より抜粋
最高裁より会社のルールや自分の妄想が格上だと思ってるなら帰ってどうぞ

「本採用の拒否は、留保解約権の行使、すわち雇入れ後の解雇にあたり、これを通常の雇入れの拒否の場合と同視することはできない」
→試用期間で切る、すなわち本採用の拒否は、解雇と同じ
応募してきた就活生を祈るのとは話が違う

「留保解約権の行使は、(中略)客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許されるものと解するのが相当である」
→リストラしないと会社が潰れるとか、
無断欠勤繰り返したとか、犯罪を犯したとか、
経歴詐称してたとか、そのレベルじゃないと無理
詳しくは敬愛学園事件や日本アイビーエム事件とか、そのあたりを見よう

整理解雇については東洋酸素事件、日本航空事件などを参照