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警備会社が違法な給与未払い 労基署から是正勧告 
辺野古の会場警備セントラル社
2019年7月20日 08:15

 名護市辺野古の海上警備で給与未払いなどの労働基準法違反があるとして、
那覇労働基準監督署は19日、セントラル警備保障(CSP、東京)に
是正勧告した。警備員を船上に拘束しながら給与を支払わない「休憩」時間は
実質的に労働だと判断し、業務開始の2017年12月にさかのぼって
支払うよう指導した。
CSPは「勧告を受けたことは事実で、真摯(しんし)に受け止めている」と
述べた。

 CSPは24時間勤務のうち8時間を「休憩」として扱ってきた。
この時間が加算されることで、労働時間は上限を大幅に超えて違法となる。
労基署はこの点についても改善策を1カ月以内に示すよう求めた。

 常駐態勢を維持しながら違法状態を解消するには大規模な増員が不可欠になる。
人手不足の中、警備員が確保できなければ警備に穴があく可能性がある。

 現職と元職の複数の警備員が労基署に給与未払いを申告していた。
「休憩」中も船上で拘束され、突発事態に対応する必要があり、
労基署は労働時間中に待機している「手待ち時間」と判断した。

 元警備員の男性は少なくとも200万円の未払いがあると試算。
会社に支払いを求めたが、拒否されていた。
「海上の危険な仕事に対してきちんと対価を払ってくれれば、
こんなことにはならなかった」と語った。