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新型インフルエンザ等対策特別措置法

(事業者及び国民の責務)
第四条 事業者及び国民は、新型インフルエンザ等の予防及び感染の拡大の防止に努めるとともに、新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない。

信用失墜行為だけではない

今話題のジャニーズと日本年金機構は考え方も発想も社会に対する害悪度合いも同じ