0040就職戦線異状名無しさん
2019/01/10(木) 04:00:17.20ID:hK3iVaxq↓
A労基法36条に基づき、労使間で協定を締結し労基署に届け出すれば、
月最大45Hで年最大360Hの残業が可能。これを「36協定」と呼ぶ。
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Bその36協定に、繁忙期その他やむを得ない特別な事情を盛り込んだ「特別条項」があり、
また労基署の認可もあれば、年6回まで月45H以上の残業が可能。これが実質青天井。
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C2019年4月に施行される改正労基法では、その特別条項に上限が設けられた。
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・起算月からの12ヵ月で、月残業45H超過可能なのは6回以内(ここは現行通り)。
・年間残業は、最大720H以内。
・複数月の平均残業は休出込で、最大80H以内。
・月残業と休出の合計は、最大100H未満。
これらは現時点、支社事務方も現場役職者もイマイチ良く判っていない話なので、
皆で以下を参照して欲しい。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/36_pact.html
https://at-jinji.jp/work/012