屋外広告物規制 - 東京都都市整備局
(屋外広告物に該当しないものの例)
街頭演説等ののぼり旗等一時的で、かつ、設置者の直接的な管理下にあるもの
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.pd

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%AB%8B%E3%81%A6%E7%9C%8...
「野立て看板は屋外広告物法に基づいて、屋外広告業の登録を行わないと設置ができないため、専門の業者が多い。
また、野立て看板は屋外広告物法や各自治体の条例に基づいて、設置の際には各都道府県知事に許可申請する必要がある。」

看板の設置には野外広告物法や都道府県の条例により許可が必要で、許可を得ずに設置することは違法になります。
しかし、人間が歩道上で物を持つことに関して規制する法律は存在しません(通行の妨げにならないことが条件)。
http://q.hatena.ne.jp/1182732156

どこが法律違反なの?