参考資料
労働者が団結して会社と交渉する権利は、憲法で保障されています。
いかにワンマン社長であっても、憲法に違反する行為は許されません。
労働組合を結成しようとしたことを理由に、会社側が労働者に対して解雇や嫌がらせなど
をした場合には不利益取扱いとなり、労働組合法の不当労働行為で罰則が科せられます。