00391垢版 | 大砲2017/12/26(火) 20:21:08.81ID:3X+vuBrR 参考資料 労働者が団結して会社と交渉する権利は、憲法で保障されています。 いかにワンマン社長であっても、憲法に違反する行為は許されません。 労働組合を結成しようとしたことを理由に、会社側が労働者に対して解雇や嫌がらせなど をした場合には不利益取扱いとなり、労働組合法の不当労働行為で罰則が科せられます。