0194就職戦線異状名無しさん
2018/06/14(木) 22:10:50.09ID:DOc7uV9l例えば隊員が大なり小なり何らかのミスをする。
その場では特に何があるわけでもない。
しかし、それから1ヶ月以上経過して給与明細が届くと、何やら罰金を引かれている。
大きなミスならまだ記憶にも残っているが、微細なミスだと何の記憶にも残っていない。
しかも、明細にも如何なる事由で罰金が課されたのか記載がない。
これではミスに対する抑止力としての効果は期待できない。
原則的にミスに対して罰金を課すのは労働基準法違反である。
その原則を乗り越えて罰金が認められるようなケースにおいても、
その正当性を主張出来る唯一のポイントが「抑止力」である。
しかし、この会社の罰金システムには抑止力というものはない。(つまり正当性がない。)
しかも、明細が届くまで当事者には分からないので罰金引き放題だ。
金欲しさに罰金を掛けていると批判されても仕方がない。