【自立出来ない】株式会社MKR【寮生は辛い】
10人に6人は、1年後も活躍してます。
10人に3人は、3年後も活躍しています。
即住めるキレイな1R単身寮!
URl:http://mkr-keibi.hs.plala.or.jp/faq.html
株式会社MKRについて語るスレです。
社内の問題点を提起し、改善を促していきたいと思います。
内勤事務の方や社長等にも是非ご意見を伺いたいところです。
問題点は隊員(特に寮生)の待遇面や事務方の仕事のあり方に限らず、
隊員の勤務態度等何でも構いませんが、荒らし・煽りは禁止。
見かけてもスルーの方向で。
あくまでも会社をより良くしていく為のスレです。 ―アルバイトにもボーナスや退職金が出ると聞きましたが、本当ですか?
丹 出してるね。人間は平等なんだよ。僕は生まれた頃に父が死んで、母は僕を学校へ行
かせるために再婚したの。
でも、弟が生まれてからは、継父は弟ばかりかわいがって、僕はいじめられた。その時にみ
んな平等じゃないといけないと思った。
それにそのほうが楽なんですよ。売り上げを増やせば、自分たちに返ってくるとわかってる
から、僕が何も言わなくても、なんとかして売りたいといろいろ考えてくれる。 ―今、世の中にはブラック企業と呼ばれる会社も多いですが。
丹 あれは損してるなと思うよ。なんでブラックにしなくちゃいけないかね。
ちゃんと待遇をよくしてあげれば、みんな働くし、自分も楽ができる。
どうしてそんなことをするんだろうね。ああいう企業の経営方針はよくわからない。 ―大きい会社でも、内部留保でお金を貯め込むことが問題になっています。それについて
はどう感じられますか?
丹 いや、これも内部留保なんだよ。みんなにお金をあげれば、やめずに働き続けてくれる
でしょう。従業員は資産だから。 .
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現行スレ 【偏差値35の組織】信用金庫に就職【Sinking man】
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/recruit/1519046366 参考資料
就業規則に絶対記載しなければならない事項。
•始業、終業の時刻
•休憩(リフレッシュ)時間
•休日
•休暇(年次有給休暇や育児休暇など)
•遅刻や早退など
•勤務体制について交代勤務などの賃金の決定や計算方法
•賃金の支払の方法や締切日と支払の時期
•昇給など
•退職、解雇、定年の事由(理由)及び手続き (続き)
相対的必要記載事項とは何?
会社の習慣や習風など会社が規定するすべき事項を記載します。
•退職金が支払われる従業員の範囲
•退職金の決定や方法
•退職金の支払の方法と支払の時期
•賞与がある場合
•最低額の賃金など
•臨時報酬など
•労働者の自己負担となる食費、作業用品など
•服装や安全・衛生など
•災害補償及び業務災害など
•褒美や賞賛に対する特例など 参考資料
(労働者名簿)
第一〇七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる
者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定め
る事項を記入しなければならない。
《改正》平11法160
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しな
ければならない。
(賃金台帳)
第一〇八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなけ
ればならない。
《改正》平11法160
(記録の保存)
第一〇九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他
労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 参考資料
労働基準法というのは、労働条件の最低基準を定めた法律です。
したがって、就業規則の内容は、労働基準法で定められた内容より、社員にとって有利に
定めていないといけません。
そして、労働基準法で定められた最低基準より、不利な取り扱いをすることになっている就
業規則については、その部分は無効になって、労働基準法の内容が適用されることになっ
ています。労働基準法第13条で、そのことが規定されています。 労基法第八十九条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とす
る。
一 (省略)
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切 り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決
定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに
関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関す
る事項
六 (省略)
七 (省略)
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事
項
九 (省略)
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場
合においては、これに関する事項 労基法第九十条
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織す
る労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しな
ければならない。 労基法第九十一条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の
額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分
の一を超えてはならない。
………私、(に限らず現場で働く一般隊員は皆そうですが)今、1日あたりの基本給が
8700円
で働いていますが、身に覚えもないのにこの8700円を超える額の罰金が課されていた事
があるのですが。
この法律によれば、1日にかけられる罰金は4350円を超えてはいけないという事ですよね? 労基法第九十二条
(1項は省略)
2 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。 いよいよ3月。
年度末になりますね。繁忙期のピークに入りますが、4月に入り新年度が明けると一気にヒマに
なります。
今の内に余分な出費を慎み、1000円でも2000円でも多く残しておきましょう。 今まで一体何人の人間が採用され、何人の人間が退職したのでしょう。
在職者総人数÷採用総人数=定着率
となるわけですが。 給与明細が届きましたね。
それにしても、給与の支払日以降にならないと届かない明細書って何でしょうね?
締め日から支払日までの期間が20日以上あるのに。
処理が遅れる理由が思い当たりませんね。 生活を脅かすほどの控除はどうなん?
人、それぞれ理由はいろいろだが、 相変わらず給与明細が届きません。
〆日から支払日まで25〜6日も開いているし、今月は年度明けで事務所も閑だし
処理する時間はいくらでもあるはずですが。
今日もまたひとり、
「生活できない。このままじゃ無理だ。他社へ移りたい」
と相談に来た人がいました。 3月 25日 俺の誕生日だが 一切プレゼントなし。
ん、彼女にっ報告だよねー ТокуT Qшокуша коё каиха2 жосекин 月払い意向借が 100円しかなく今日、500円オレが貸した。
飯も食わした。会社が面倒みろ。なんで隊員が隊員の面倒見るの?
おかしいだろうよ。 スプールされてる分も支払われる気配ないしまぁよくある貧困ビジネスだな奴隷商だわ 今月は連休かぶったから言うのも酷かもしれませんが、
もう給与支払日は過ぎているのに、給与明細が届きません。
こんなこと言うのも3度目です。
締め日と支払日が約25日も間隔空いてるのに
どうしてこう処理が遅れますかね?
しかし、最近意味不明な書き込みが多いですね。
スルーしていきましょう。 5月も折り返しだね。
もう本当月日の流れが早くてイヤになりますわ。
それだけ年食ったということか……(TдT) ユニークで個性的な簡単確実稼げる秘密の方法
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグルで検索するといいかも『ネットで稼ぐ方法 モニアレフヌノ』
TKBBA >>158
続き気になるお?おるのかお?ないのかお? しかし3桁あったものが2桁になったり1桁になったりするのは恐怖だね。
(これが増えすぎた体重や借金なら別だけど)実際1万円持っているのと9千5百円
持っているのとではわずか500円の差なのに、精神的な余裕は数字以上に大きく異なる。 平成も一年切ったな。もう終わりか。
未だに○○○があるなんてなー。
誰も思わないだろう。 dos (ドス)………
と…止めてくれ…
あ…足を…足を止めてくれ〜…! um (ウン)………
い…いやだ…
天才の俺がなぜこんな目にぃ〜い………! (長文になりますので分割してお送りします)
私どもは、株式会社MKR隊員有志によって結成された労働組合組織
「さんしょうの会」
です。
これまで、私どもは、MKRに対して体質の改善及び浄化を望んで来ました。
ひとつ、強制的に行われる「積立金制度」。
ひとつ、隊員たちの生活を省みない「日払い→月払い移行プラン」。(続) これらの世間、一般的な常識から鑑みて疑問符を打たざるを得ないような
諸問題に関し、私どもはMKRに回答を求めてきました。
しかし。
私どもが回答を求めてから1ヶ月近くの時間が過ぎようとしているにも拘らず、
MKRは今もなお「完全無視・無回答」という姿勢を貫き通しております。(続) このような、MKRの誠意のない姿勢に、私どもは強く遺憾の意を表明します。
MKRがこの先も、いち警備業者として運営を続けて行こうというのであれば、
法令遵守の精神に則り、改めるべきを改めていくより他に道は無かったのです。
私どもは充分な猶予期間を設けてきました。
ですが。
もう蜘蛛の糸は切れました。
話し合いの場となるテーブルも外されました。(続) 今までMKRの乱暴なシステムによって
何百人という人々の人生が
踏みにじられ続けてきました。
MKRに苦しめられてきた、そして今も進行形で苦しめられている
すべての人々が救われる為にも
MKRの経営陣・そしてそれに与する者たちにはこれまでの過ちを
償って貰わなければなりません。(了) 対外的に商売すれば良かったのに、
勘の鋭い隊員も 全然居るんだよね。
どこの出所か不明だけど、よく考え抜かれた商売だったんだ。 年老いた者は情報に鈍い者が多い。
給与明細はこうだよと、教えてやったよ。
長くいてもそれが本当だと信じていたそうだ。
だが、待てよ。と。
当たり前だが、給与を出す側は
正確な数字と、結果を掲載しないといけない。
これは、どこの世界でも同じ。
特殊性が有るのは
ここだけか? 監督も職人も警備員の役割を勘違いしている。
我々はタイムカードで仕事をしていない。
会社側も時間で隊員を縛りたければ施設警備をやればよい。
交通上の不安や障害となるものがあればそれを取り除いたり軽減したりするために
何時間でも残業するが、それら諸問題が発生しない状況であれば、1分1秒たりとも
現場で無駄な時間を過ごす必要はない。 このような考え方があるから、目の前の作業が終われば帰る。
他に何かやるべきことがあったとしても情報が与えられていないから帰る。
そして発注者側は会社側に必要な情報を与えている。
にもかかわらず、会社側は隊員側にその情報を反映させない。
これは怠慢だ。その癖、それが原因で問題が発生したとしてもそれをすべて
隊員の責に帰そうとする。
現場に残るべき要件が正しく隊員側に反映されていれば仕事を中途で投げ出して
帰るようなマネをする隊員は一人も居ない。
勝手な判断するな!と怒鳴るが、現場で何を為すべきか問い合わせてくれと依頼しても
何もせず「ただ、時間いっぱい居ろ」という姿勢で居るから自分たちで判断せざるを得ない。
内勤の人間は猛省すべきである。 常々疑問を感じているのだが、この会社の罰金システムはおかしくないか?
例えば隊員が大なり小なり何らかのミスをする。
その場では特に何があるわけでもない。
しかし、それから1ヶ月以上経過して給与明細が届くと、何やら罰金を引かれている。
大きなミスならまだ記憶にも残っているが、微細なミスだと何の記憶にも残っていない。
しかも、明細にも如何なる事由で罰金が課されたのか記載がない。
これではミスに対する抑止力としての効果は期待できない。
原則的にミスに対して罰金を課すのは労働基準法違反である。
その原則を乗り越えて罰金が認められるようなケースにおいても、
その正当性を主張出来る唯一のポイントが「抑止力」である。
しかし、この会社の罰金システムには抑止力というものはない。(つまり正当性がない。)
しかも、明細が届くまで当事者には分からないので罰金引き放題だ。
金欲しさに罰金を掛けていると批判されても仕方がない。 他の隊員が、何もしてないのに、引かれている。
通いい、寮生問わず。
どうしてだ! 事実無根な給与控除はダメだろうよ!
内容を開示せねばならん時期だな。
事実な文書か? 大丈夫か? ここ、会社として。 変な控除の数字見たよ。
根拠がない。 根拠が無ければ 大問題だよー。 >>194
↑の補足説明
なぜ明細届くまで罰金に気づかない?
それは、元々給料が全額支払われない賃金体系だからである。
どういう事かと言うと、1日あたりで発生した賃金の「一部」が翌日に
振り込まれるわけだが、あくまで一部なので「差額」が残る。
しかし、その差額が1ヶ月〆後の支払日に支払われない。
この支払われない金の中で罰金云々言っているわけである。
残業代も資格者手当てもすべてこの未払金の闇に呑まれて行く訳である。
手元に入っても来ない金の中で足したり引いたり数字遊びをしているのだ! >>197さん
何で 金銭囲い込みするんですかね?
理由があれば 堂々と言えば良い。
だって、労働するメリットが無いなら辞めるしかない。
残業代 資格者手当て 勉強会手当て 中止手当て
何で 差し押さえなんすか ?
残業代を、ストックさせる賃金協定など無いでしょう。
無いなら未払い賃金ですよ。
かなりの隊員が疑問に思っています。 続き。
未払い賃金の判断は、何故に会社がそうするのか、
事理明白な理由でもなければ 問題ありですけどね。
何でもいいから 会社が管理しちゃえが問題。
警備会社で こんなシステムあるなんて聞いたこと無いです。
未払い賃金は労基法違反だから。 ぐあ!「200」取られた!
はいいとして…
とある不人気現場があるんだ。
12時間も拘束されて5,000円しか貰えないという。時給換算416円。
「この現場誰も行きたがらないんです。」「人手不足なんです。」
当たり前だ。
疑問に思うなら内勤連中も1ヶ月時給416円で働いてみろ。
それで交通費も出ないんだぞ。
その中から飯食ったり、国保や市県民税の支払いも行うんだぞ。
特にこれから暑くなってくるのにこれじゃ飲み物も買えないだろ?
しかも、度重なる連勤による過労で倒れた隊員もいるって話だ。
これが血の通った人間のすることか? 最近ちょっと内勤とのやり取りで感情的になってしまったが、改めて言いたい。
我々は会社と敵対したいわけではない。
ただ、労働者・顧客・使用者が平等に幸福になれる道を模索していきたいだけだ。
(「さんしょうの会」の「さんしょう」とは、この三者の掌であり、
「共に手を取り合って行こうよ」という呼びかけである。)
しかし、今のシステムは隊員に負担を強いる部分が大きいので出来る所から段階的に
改善して欲しいと思っている。 勤務指示の詳細を明らかにしてほしい。
もともとの発注内容に詳細な内容が伝えられないケースが多い。
(先方に確認も取らずに)だからとにかく定時いっぱいまで現場にいろ。
それが社会人としての常識だ。
という内勤の発言に対して思う。
「監督の発注内容なんていい加減なものなんですう」と確認作業を怠り、
詳細な内容が伝えられていても、それを隊員への勤務指示に反映させず、
それで問題が発生したら隊員の責任という考えはいかがなものか。
社会人の常識というなら、詳細を明らかにしなければ業務に支障を来たす
わけだから、可能な限り詳細を確認し、勤務指示へと反映させることこそ、
「社会人の常識」ではないか。
一体どちらが非常識なのか? 最終的に、民意のほうが上回るンんだから。
仲間として、一人の純粋な人間味ある人たちだと信じたいね。
俺は、自分が社長なら、こんな商売は更々しない。 飲み物手当て支給 (夏期のみ)
交通費別途支給
資格者手当て
残業代支給
ガソリン代支給
とある20人位の弱小警備会社でこれだよ!
何で出来ないんかねーここは。 今のシステムは隊員に負担を強いる部分が大きい。
出来る所からでよいので段階的にでも改善して欲しい。 グッドウィルの支払い手数料は200円、
ここも300円盗っている。年間で72000か。
でかいよな。何の利益だ? 賃金の未払いは労基法24条に言う「全額支払いの原則」に反する違法行為
契約書を取り交わし労使の合意が成立していれば良いという話ではない。
労働基準法で提示している条件よりも労働者にとって不利となる労働契約は
その部分については無効となり、労働基準法で示す条件に準ずるものとする。
ということが労基法13条において明文化されているわけだが。 労基法第一三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その
部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、
この法律で定める基準による。 労基法第二四条
1賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令
で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによ
る場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがあ
る場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の
過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部
を控除して支払うことができる。
《改正》平11法160
2賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省
令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、
この限りでない。 あれだな。
思ったんだが、創立してから5年目に入って13条云々を言われるということはだよ。
虚偽の労働契約を管轄の労働局に提出してた。あるいは
労働契約を変更したのにその事実を故意に届け出なかった。
ちゅう話にならんかい?
労働契約というものは会社の発足時にはもちろん
条項の改定や追加、あるいは削除を行った際には、
その都度管轄の労働局に報告をしなければいけない義務があるんだよ。 労基法第八九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、
次に掲げる事項について就業規則を作成し、
行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を
「変更した場合においても、同様」とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに
労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、
計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、
これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、
これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定め
をする場合においては、これに関する事項 労基法第九〇条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、
「前項の意見を記した書面を添付」しなければならない。 労基法第九二条 就業規則は、法令
又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 物を売るときに
価格に根拠がない八百屋に行くか?
大根一本を4000円で買う主婦はいない。
何でも適性価格帯がある。 CCCXXV
おんせんに
かたまでつかろう
しあわせ
いっぱい 今日は残業4Hもしたので、時給416円になってもうた。
だって残業代払ってくれんもん。
払われない残業代はどこへ行くんかいのう? 平成29年度後期というのは
平成29年10月1日から平成30年3月31日までの期間を指す。
今は平成30年度前期にあたる。 内部が遵守しなければ、いけない段階に入った!
内部に危機感がないのに驚きだ。
結局、情報に無頓着な爺さんが大半だからこうなる。 爺さん隊員が大半だから、
情報に興味もないのもあるが、
一方で
某中堅警備会社は、体質改善したと聞いたよ。
「ウチも相当良くなったよ。昔は....」