名誉毀損の違法性阻却・免責に関する法理

真実性・相当性の法理は、問題とされている表現行為が、特定人の社会的評価を
低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って
摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示し
た事実が真実(真実性)または真実であると信ずるについて相当な理由のあるとき
(真実相当性)は名誉毀損は成立しないとする法理である

>>11さま
真実であってもまずい…ということになると、例えば(あくまで例ですよ)企業の不正を
内部告発するような行為もまた違法行為であるという判断になりますが、その点につ
いてはいかがお考えでしょうか?