労働基準法で高度な知識を有するものとして定められているのは
以下の通り。難易度はともかく国に認められた資格ってこと。

公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、
税理士、薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、
又は弁理士のいずれかの資格を有する者