富士ソフト [無断転載禁止]©2ch.net
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>>990
だったらまた電話すれば良いさ
9時始業だから9時にすぐ電話すれば確実 >>980
辞表は取締役などの役員だからね
普通の社員は退職願だ
俺も退職する時は退職願いだった
官公庁などの職員は辞表なのかな? >>981
富士ソフトは元請けと1次請けが多いからな
中小は富士ソフトの下請けになる確率は多いな
事実、中小ITや中小技術派遣のHPの取引先をみると、
社名で富士ソフトが結構な確率で入っていたりする
大手技術派遣でも富士ソフトの下請けをやったりする セントラルエンジニアリングは2020年度の新卒からは、
基本給が2万もUPするらしいね
ちゃんと人材確保と育成を考えてるって事だな
今の時代それくらい上げないと人材確保は厳しいよな
それにしてもセントラルエンジニアリング思い切った事をするね
富士ソフトももう少し給与か賞与のどっちか上げた方が良いね 基本給が2万上がれば年収は24万上がる
基本給が2万上がれば賞与も上がる
更に残業単価もあがるから年収はかなり上がる ブラック企業ワタミは時代に乗り遅れた
http://bunshun.jp/articles/-/10870?page=1
ここも二の舞か
富士ソフトは創業者が代表取締役会長で現役 富士ソフトの創業者は超ワンマン
それは同じ悪の枢軸の称号をもつTCSも創業者が存命の時は同じだった
一代で大企業を築いたのだから凄い
しかし、創業者が居る限りは会社が変わる事はない 【偽装請負多重派遣搾取犯罪者追放のお願い】
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社員
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。
刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり) 今は新卒の大量採用してるが、
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