>>887
先にも書きましたが、「減給」は懲戒処分の内の一つです。
労働者に対して懲戒処分を科すには、
・懲戒事由や種類、内容が就業規則に記載されている事。
・懲戒規定の内容が合理的である事。
・懲戒処分が平等である事。
・懲戒処分が規律違反の程度や種類に対して相当である事。
などの要件が必要です。
懲戒処分の対象となる事由として「勤務不良」や「職務怠慢」も挙げられますので、可能性としてゼロでは無いでしょう。

但し、それを決断するのは会社です。
貴方が納得出来るか出来ないかは関係の無い話です。

また、懲戒処分はあくまでも「戒め」の意味で成されるもので、決して「制裁」の意はありません。
「気に入らないから制裁する」と言うのであれば、それはどこかの国と同じ「独裁体制」です。
もはや企業の体では無いです。